ネットビジネスの行方
ここ最近、様々なブログで、ネットビジネス論争が繰り広げられている様ですね。
ビタミンメールの突然の稼動開始時期の延期事件が発端となり、
同社の法整備の不備に対する批判が相次いでいる模様です。
法整備の不備というのは具体的に、
特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」(法第33条)
に記載されている事項を満たしていない点。
特に
・氏名等の明示(法第33条の2)
・書面の交付(法第37条)
これにしっかりと対応していない為、法律違反なのでは?と
いうことですね。
当ブログは、渦中のビタミンメールには参加していないので、
傍観者でおりました。
しかし、この論議が私が参加している、BIZ-ONEやCOIN-ADにも及んできた為、
記事にする事といたしました。
問題は、「書面の交付(法第37条)」の点においては、
BIZ-ONEやCOIN-ADも現状未対応という点です。
「書面の交付」の未対応が問題となる一番の理由としては、
クリーングオフ制度が適用される為には、「書面の交付」が必要である点です。
-------------以下、経済産業省HPより抜粋-----------------
契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
連鎖販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、2(5)の書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
なお、この場合契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを業者は請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。
ただし、契約を解除する双方が原状回復義務を負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
------------------------------
この騒動の中で私が出した結論としては、
BIZ-ONEやCOIN-ADが当該事項に対し、現状不備があるとしても
前提条件を1つ明記する事で、当ブログでの活動は続けようと思います。
前提条件というのは以下です。
「当ブログからBIZ-ONEやCOIN-ADに登録しようと考える方は、
初期費用の3,000円は、クーリングオフ制度で戻って来ない覚悟で参加して頂きたい。」
●当ブログで活動を続けようと判断した理由
ビタミンメールと、私が参加中のBIZ-ONE、COIN-ADとの違いは、
①既に本格稼動して、ビタミンメールのように会員の不信感を招く活動をしていない事。
②既に商品の流通があり、ビタミンメールのように商品がない状態での活動ではない事。
前提条件を理解した上での参加ならば、
①の点から、「書面の交付」を大きな問題とする必要は無い。
②の事から、当該ビジネスが無限連鎖講(ねずみ講)には該当しない。
商品を流通していたとしても、過去の判例として商品に価値が無いならネズミ講だと判決された例があります
が、BIZ-ONEやCOIN-ADが扱う商品(広告)は、上記判例の商品のような価値のない商品ではなく、
市場相場に合致したものです。
以上の事から、当ブログはこれからも続けて参ります。
ただ、今回の騒動により、ネットビジネスへに対する世間の風当たりはきつくなってしまいました。
ですので、
これから参加される方には、しっかりしたご自身の判断の元、検討なさる事を
お勧めいたします。
ビタミンメールの突然の稼動開始時期の延期事件が発端となり、
同社の法整備の不備に対する批判が相次いでいる模様です。
法整備の不備というのは具体的に、
特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」(法第33条)
に記載されている事項を満たしていない点。
特に
・氏名等の明示(法第33条の2)
・書面の交付(法第37条)
これにしっかりと対応していない為、法律違反なのでは?と
いうことですね。
当ブログは、渦中のビタミンメールには参加していないので、
傍観者でおりました。
しかし、この論議が私が参加している、BIZ-ONEやCOIN-ADにも及んできた為、
記事にする事といたしました。
問題は、「書面の交付(法第37条)」の点においては、
BIZ-ONEやCOIN-ADも現状未対応という点です。
「書面の交付」の未対応が問題となる一番の理由としては、
クリーングオフ制度が適用される為には、「書面の交付」が必要である点です。
-------------以下、経済産業省HPより抜粋-----------------
契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
連鎖販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、2(5)の書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
なお、この場合契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを業者は請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。
ただし、契約を解除する双方が原状回復義務を負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
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この騒動の中で私が出した結論としては、
BIZ-ONEやCOIN-ADが当該事項に対し、現状不備があるとしても
前提条件を1つ明記する事で、当ブログでの活動は続けようと思います。
前提条件というのは以下です。
「当ブログからBIZ-ONEやCOIN-ADに登録しようと考える方は、
初期費用の3,000円は、クーリングオフ制度で戻って来ない覚悟で参加して頂きたい。」
●当ブログで活動を続けようと判断した理由
ビタミンメールと、私が参加中のBIZ-ONE、COIN-ADとの違いは、
①既に本格稼動して、ビタミンメールのように会員の不信感を招く活動をしていない事。
②既に商品の流通があり、ビタミンメールのように商品がない状態での活動ではない事。
前提条件を理解した上での参加ならば、
①の点から、「書面の交付」を大きな問題とする必要は無い。
②の事から、当該ビジネスが無限連鎖講(ねずみ講)には該当しない。
商品を流通していたとしても、過去の判例として商品に価値が無いならネズミ講だと判決された例があります
が、BIZ-ONEやCOIN-ADが扱う商品(広告)は、上記判例の商品のような価値のない商品ではなく、
市場相場に合致したものです。
以上の事から、当ブログはこれからも続けて参ります。
ただ、今回の騒動により、ネットビジネスへに対する世間の風当たりはきつくなってしまいました。
ですので、
これから参加される方には、しっかりしたご自身の判断の元、検討なさる事を
お勧めいたします。
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